広告

ふるさと納税(11月5日寄付)の返礼品が年明け(1月11日)に届きました。
こういうの税理士としてはモヤモヤするんです。

ナゼ?かと言うと、寄付日と返礼品の受取日が同じ年の場合は問題ないです。
ところが、返礼品の受取日が翌年になってしまうと、
所得税の確定申告では注意しなければなりません。

そもそも返礼品を確定申告するケースが少ないのですが、注意喚起する意味で記事にします。

ふるさと納税の返礼品を確定申告するケース

ふるさと納税の返礼品の受取は、一時所得に該当します。
しかしながら、一時所得には50万円の控除額がありますので、申告に至るケースはそう多くはないでしょう。

では、ふるさと納税の返礼品の価額の評価額だけで一時所得が発生するには、ふるさと納税額がいくらに至ったケースなのでしょうか?
仮に返礼率が30%であるとすると・・・

500,000円÷30%=1,666,666円

ふるさと納税の寄付額の実態から千円未満まで考える必要はないでしょう。
すると、1年間のふるさと納税の総額が1,667,000円以上であれば、一時所得が生じ、確定申告が必要になります。

なお、ふるさと納税のほかに別の一時所得が生じる場合には、その一時所得の額も考慮することになりますので、なおさら確定申告しなければならないケースに該当しやすくなります。

※ 一時所得の例示(国税庁タックスアンサー)

広告

原則的な方法

返礼品の評価額は?

お堅く言うならば、適正な返礼品の時価により申告すべきものであるから、以下の方法によることになります。

  • 返礼品が市販されている場合は、販売価額を調べる
  • 返礼品が市販されていない場合には、その類似品の販売価額を調べる
  • 地方自治体に問い合わせる
  • 寄付額の30%とする

返礼品の一時所得を計上する年

税務通達によると、ふるさと納税の返礼品の到着日によって、ふるさと納税をした年、またはその翌年の一時所得となるため、注意が必要です。

(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36-13
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、
その支払を受けた日によるものとする。

つまり、ここまで考慮するならば、年末の駆け込みのふるさと納税は、できるだけしない方がよいことになります。

広告

カンタンに申告を済ませる方法

返礼品収入の概算計上

最初の申告の段階では、その年のふるさと納税額の30%を計上するのが現実的な対応かと。
仮に、その年のふるさと納税額の30%を超えていたとしても、増差額を課税することは、税務職員の手間がかかりすぎて徴税効率が悪すぎることを理由にスル―されることを期待して。

返礼品の申告年度の差配

税理士の立場で大きな声では言えませんが、以下筆者ならこうします。

さすがに納税者に12月のふるさと納税に係る返礼品の到着日をヒアリングしたりする手間はかけられません。
納税者が到着日をメモしているなんてことは期待薄すぎですし💦

したがって、最初の申告の段階では、寄付した年分の一時所得に計上するのが現実的な対応かと・・・。

少しだけ頑張るならば、12月中旬以降に寄付したふるさと納税に係る返礼品は、翌年に受け取ったものとして、返礼品の一時所得を申告をするくらいでしょうか。
ふるさと納税には返礼品の定期便なんていうのもありますが・・・無視!

割り切って対応していかないと、大量の仕事をさばけませんので💦

広告

参考

国税不服審判所 令和4年2月7日裁決