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本日は4年に1度の日。
4年後のうるう年の日も無事ブログを書けているといいな、と思います。

さて、新型コロナウイルスの感染が心配される今日このごろです。

この時期税理士は、確定申告の無料相談に従事しなければならないとされています。

地域によって、従事する日数はバラツキがあります。
所属する税理士会が東京の支部ですと0日なんてことも。

ちなみに筆者が所属する支部は、いちおう最低限3日とされておりますが、本年筆者が割り当てられた従事日数は2日でした。
幸いなことに本年の無料相談の当番は終わっています。

多くの納税者が相談に訪れる確定申告の無料相談は、非常に感染リスクが高いように思えましたので、自分の当番がないとはいえ、できれば中止にした方がよいのでは?と思っていました。
(追記:我が支部が担当する確定申告無料相談会場(さいたまスーパーアリーナ)は、令和2年3月6日をもって中止となりました。)

そんななか令和2年2月27日、国税庁より確定申告期限の延長が発表されました。

所得税、贈与税、(個人事業者の)消費税に申告期限、納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長になりました。

確定申告期限が延長されるなんて今後なかなか無いと思いますので、職業柄この年を生涯忘れることはないと思います。

確定申告の無料相談を利用する必要のない者とは?

無料の確定申告相談に訪れる方で、多くのケースは、そもそも通常の申告期限までに間に合わせる必要のない方です。

すごい違和感を感じます。

なぜ、わざわざ長い順番待ちまでして、申告会場に押し寄せるのか、理解に苦しみます。
図々しい筆者なら、4月に税務署に訪れて済ませますね。

そんなわけで以下は通常の申告期限までに確定申告書を提出する必要のない方の単純なケースを紹介します。

前提:収入が公的年金のみ、あるいは給与(1社)のみで、還付を受けるために確定申告書を提出する者

・医療費控除の適用がある
・寄附金控除(ふるさと納税など)の適用がある
・住宅ローン控除を受けたい(初年度)

ちなみに令和1年の確定申告の場合、令和7年12月31日まで上記の適用を受けることが可能です。

かなり猶予があります。

だからこそ、わざわざ混雑する時期に確定申告相談会に足を運ぶ必要はないのです。

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確定申告の無料相談を利用した方がベターな者とは?

これはもう、税金を納める必要がある者です。
上記以外の者といっても過言ではないです。
かなり可能性が高くなります。

とにかく、確定申告書の作成過程で各種の計算をしてみないことには、税金が発生するかどうかはわかりません。
こういう人だけが確定申告の無料相談を利用するべきなのです。

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確定申告の無料相談以外を利用した方がよい者とは?

個人で商売を営んでいる方、不動産収入がある方などです。

青色申告会、商工会議所の会員であれば、この時期に申告相談が実施されています。
ただし、筆者の知る限り、ある程度自力で申告書を作成することが求められているようです。

集計量が多い、金額(規模)が大きい、複数の収入源がある、適切な処理がわからない等、自力で集計、申告書作成が困難な場合は、税理士に依頼する方がよいです。