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税理士事務所の年末事情

税理士事務所の繁忙期は、12月から翌年5月までです。
12月は年末休暇があるため稼働日が少ない上に、通常業務と並行して年末調整の仕事が加わります。
12月から3月までは、通常業務以外に年末調整、法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書、個人の確定申告と怒涛のごとく仕事があります。

さらに、税理士試験の結果に一喜一憂したり、クライアントとのお付き合いで夜の街に繰り出すことも多くなり、落ち着かない季節です。

法人の10月決算は翌年1月4日が申告期限となっています。
とは言っても、12月28日を事務所内部の締日として、年内に申告完了させる事務所が多いのではないでしょうか。
正月気分が抜けきれない1月4日は、できればのんびりしたいですよね。

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税理士事務所の年末年始休暇

昔「欽ドン!良い子悪い子普通の子」というテレビ番組がありました。
最高視聴率は、38%超だったそうです。
語感にならい、税理士事務所の年末年始の休暇事情がどんなものなのか、知っていただこうと思います。

以下述べる「悪い税理士事務所」とは、決して特定の事務所を非難しているものではないことを申し添えます。

普通の税理士事務所

多くの税理士事務所は、税務署の年末年始休暇にあわせて休業日としています。
税務署の年末年始休暇は、法律で毎年12月29日から翌年1月3日までと決まっています。
ちなみに、e-taxの受付も同期間はお休みです。

行政機関の休日に関する法律
第1条(行政機関の休日)
次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、
行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

良い税理士事務所

良い税理士事務所は、年末年始休暇は有給休暇とあわせて土日を含めた9日以上とることができるでしょう。

悪い税理士事務所

休みの少ない税理士事務所は、12月30日まで出勤があります。
銀行が営業しているのだから、というのが理由らしいです。
銀行の年末年始休暇もまた、法律で毎年12月31日から翌年1月3日までと決まっています。

銀行法施行令
第5条(休日)
法第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 国民の祝日に関する法律に規定する休日
二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三 土曜日

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ひとこと

上記3通りの事務所の勤務経験があります。
独立してからは、「普通の税理士事務所」として営業しています。