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「振替休日は祝日ではない。だから休日にはならず出勤日だ」
「え?就業規則では祝日は会社の休日ですよね?」

このかみ合わないヤリトリ、何が原因か分かりますか?
職種によっては会社の休日はカレンダー通りだと思っている方も多いと思います。

「平成」から「令和」に元号が変わります。
そのタイミングで史上初の10連休とはよく言ったものです。
筆者もすっかりその気になっていました。
有給を含めたら10連休にできる方は多いという憶測で、マスコミがさかんに言いふらしているだけです。

仮に就業規則において、休日は「土日祝日」と定められているだけだと、振替休日は就業規則では休日に該当しない、といったことがあるわけです。

筆者の税理士業務においては、年間を通してサービスを約する場合には契約書を作成しています。
契約書には、筆者の事務所の営業日(土日祝日を除く)と営業時間を盛り込み、その営業日の営業時間内において、電話やメールで相談に応じるとクライアントに約束しているわけです。

幸いなことに今は土曜日、日曜日、祝日にもかかわらず何度も電話をしてくる非常識なクライアントは抱えていません。
仮にあったとしても、応対しないことにしています。
なぜならば、契約書に定めているサービスの提供時間の時間外ですから。

こうして書くと杓子定規の冷たい事務的な対応だと誤解されかねないので、筆者の業務モットーをお知らせします。

平常時におけるメール対応は、必ず24時間以内にいったん返信しています。

しかしながら、このたびのいわゆる10連休は、祝日でも振替休日でもない日が含まれているわけです。
ですから、クライアントにしてみれば、筆者の事務所は10連休ではないと解しても不思議ではない(契約書の読み方としては正しい)のです。

出来るだけこうした解釈をされないように(笑)、筆者の税理士業務の契約書も文言を変更しなければいけない、と気付いた昼下がりです。

冒頭のヤリトリの頓珍漢さの理由、我が契約書をアップデートしようと思った理由は、以下の条文にあります。

【国民の祝日に関する法律】

第1条(省略)

第2条「国民の祝日」を次のように定める。
 元日、成人の日、建国記念日、・・・(以下省略)

第3条「国民の祝日」は、休日とする。

・2項 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

・3項 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

「国民の祝日に関する法律」を確認すると、第2項が意味する「振替休日」は、「国民の祝日」ではなくて、国民の「休日であるという法律の建て付けになっています。

したがって、筆者は今後契約書にサービスを提供する営業日を盛り込む場合、以下のように休業日を定義することにします。

祝日(「国民の祝日に関する法律」に定める休日を含む)

皆さんも一度、会社の就業規則、契約書を見直してみてはいかがでしょうか?
これから就職する人も、会社の就業規則に定めれている休日の定義をよ~く確認しておく必要があるのではないでしょうか?