中小企業の社長さんにゼッタイやって欲しくない行為として、会社からお金を拝借する行為があります。
一時的に借りていて、すぐ返金していれば問題ないです。
しかしながら、お金の拝借行為が常態化してしまうと、複式簿記の構造上その行為は決算書に隠し切れなくなってしまいます。
もちろん、融資を審査する金融機関にはバレバレです。
融資の審査には悪影響しかありません。
社長が会社に対して利息の支払いを約束していなくても、貸したお金には利息が付くのが当たり前とされる国税、裁判所の常識にそって、法人は利息を収受するしないに関わらず、利息相当額を計算する必要があります。
利息相当額は認定利息と呼ばれ、今回は認定利息の計算について記事にします。
♦目次♦
認定利息の計上とは
法人から役員へ金銭の貸付け
法人が役員へ金銭の貸付けを行った場合、必ず利息を計上しなければいけません。
なぜならば、法人は営利追及を目的とする存在であるから、資金の運用に合理的な経済目的がないことは通常ありえないことだからです。
オーナー社長への貸付金に対して利息を収受していない、しなかった場合には、税務調査の場においては、利息相当額の認定がされることになります。
したがって、金銭消費貸借契約書が無くとも、税務調査があることを予期していなくとも、会社の決算においては、受取利息があるものと認定して、未収計上する会計処理が行われます。
補足:個人から法人へ金銭の貸付け
一方で、役員が法人へ金銭の貸付けを行った場合には、定めがない限り、役員が利息を受け取る、受け取らないは自由です。
会社としても、基本的に支払利息を未払計上する必要はありません。
その点、個人は、法人と違い利益の追求だけを目的とするわけではないため、資金を非経済的に運用しても税務上は問題が生じないことになります。
よくある認定利息を計上しなければならないケース
実務で一番よくあるケースは、預金口座に残高があるからといって勝手に社長が預金を引き出してしまった・・・というものです。
その結果、期末時点の貸借対照表に(社長への)貸付金が計上されてしまうことがあります。
貸付金のほか、勘定科目には仮払金などが使用されることもありますが、実態は同じなので、認定利息を計上する必要があります。
認定利息の計算方法
認定利息を計算するうえでの疑問点―利率を乗じる貸付金残高は?
ここでは、社長への貸付金を融資と言うことにします。
そんな社長の性質上、その当初融資の発生から返済、返済、新たな融資の発生、返済・・・融資・・・を繰り返してしまうものです。
銀行でもないのに、融資、返済の出入りが多かったら利息の計算など一般の事務方には不可能です。
通常の融資には、当初元本に利率を乗じて利息が計算されますが、このような出入りの激しい貸付金融資の利息はどのように計上すればよいのか?
これについては、期中平均融資残高に利率を適用することが合理的とされています。
合理的とされる期中平均融資残高
実はネット上における税理士のブログ等においても、期中平均融資残高については、ほとんど紹介されていません。
ですが、国税が過去に税務裁判の場で最も合理的な方法であるとしているのです。
代表的な租税判例とされる清水惣事件の判決において、平均融資残高を使った利息計算が示されています。
以下その判決文の一部です。
なお、控訴人は、近江八幡税務署長です。
大阪高裁昭和53年3月30日判決――清水惣事件
控訴人は、…(省略)…利息相当額については、
その融資、返済の出入り回数が多く
また、
その金額が大小さまざまであるため、
その融資ごとに適正な利息相当額を計算することは
複雑困難であるばかりでなく、その実益が少ないので、
最も合理的な計算方法として、
…(省略)…各月末現在における融資残高を合計した金額を12か月で除し、
…(省略)…事業年度中における各月末現在の平均融資残高を算出のうえ、
これに通常借入れに必要な利率…(省略)…を乗じて、
利息相当額を…(省略)…算出した、と説明する。
つまり、税務署が裁判で主張するほどの国税お墨付きの計算方法なのです。
認定利息の計算に適用する利率
利息を計算するための利率は、国税庁HPからアナウンスがあります。
利率はその貸付けを行った年、つまり毎年違います。
したがって、会社決算の都度、以下の国税庁HPを確認するようにしてください。
確認⇒国税庁タックスアンサーNo.2606金銭を貸し付けたとき
具体例
- 12月決算法人
- 今期令和4年7月中に社長貸付金が発生(貸付残高の推移は以下の表)
- 利率 令和4年中は0.9%(タックスアンサーNo.2606から)
年月 | 貸付残高 |
令和4年1月 | ― |
同2月 | ― |
同3月 | ― |
同4月 | ― |
同5月 | ― |
同6月 | ― |
同7月 | 5,000,000 |
同8月 | 4,000,000 |
同9月 | 3,000,000 |
同10月 | 6,000,000 |
同11月 | 5,000,000 |
同12月 | 4,000,000 |
合 計 | 27,000,000 |
期中平均融資残高 27,000,000÷6=4,500,000円
認定利息 4,500,000×0.9%×6/12=20,250円
おまけ―思い出話
筆者が最初に勤務した税理士事務所で、期中平均融資残高に利息を乗じることを指導されました。
なぜ、当時の上司(税理士)がそんなことを知っていたのか?
当時はネット検索も難しい環境でした。
今でも専門書にほとんど紹介されておらず、期中平均融資残高のエビデンスを見つけることは容易ではありません。
推察するに、当時の上司は、税務調査の立会の経験を通し、税務署からそのように認定利息を計上することを指導されていたのだと思います。
久しぶりに実務で社長貸付金に遭遇し、必要に迫られたなかで、認定利息の計算について理論的な裏付けをとることができ、自分なりに納得することができました。