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令和4年6月某日、初めて税理士証票の定期交換をすることになりました。

筆者が税理士になった当時は、税理士証票の交換というものがありませんでした。
税理士登録をして、しばらくしてから税理士証票の定期的交換が始まりました。

税理士登録番号(過去に登録した者ほど番号が小さい)が小さい順から交換が行われていたようでした。

そんなわけで、自分の順番は後回しになっていたこともあり、いつ交換するのか、知らずに過ごしていました。

定期交換制度が始まってから7年。

もうすっかり忘れていた頃、令和4年5月某日、日本税理士連合会から「税理士証票の定期交換のお知らせ」が届きました。

筆者にとっては、パスポート、自動車免許証の更新くらい、ちょっとしたイベントでした。
そんなわけで、クールビズにも関わらず、ネクタイを着用し、ジャケットを羽織って税理士証票に貼る写真の撮影に臨みました。

税理士証票とは

税理士証票は、税理士名簿に登録された者に交付されます。
税務代理における税務署職員と面接するときは、税理士証票の提示が義務づけられています。

つまり、税理士証票は、税理士の登録を受けたことを公にする証明になります。
同時に非税理士を排除する効果も期待されていたものと思います。

実際の税理士証票は・・・と言いますと、顔写真が貼られ、氏名、生年月日、税理士登録番号、事務所の所在地が記載されています。
薄っぺらいプラスチックに包まれていて、学生証のようです。

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税理士証票の定期交換

改正前

税理士登録をして税理士証票の交付を受けたら、更新の必要はありませんでした。
つまり、30年経っても古い顔写真のまま、使われていたというわけです。

税理士登録をしている事実を証明する税理士証票は、本人を識別できるものである必要があります。
それゆえに、古い顔写真のままでは一目で識別が難しいために、定期的に交換していこう、となったようです。

改正後~平成27年4月1日から

そこで、税理士証票の更新制度が設けられました。
税理士証票の更新は、10年毎とされました。

(税理士証票の定期交換)※平成26年10月15日追加
日本税理士会連合会会則第46条の2

税理士は、
税理士証票の交付日から10年を経過したときは、
本会に税理士証票の交換を申請しなければならない。

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おまけ

税理士証票のカラーまで、法令で決まっていることに驚きでした。

税理士法施行規則第12条
税理士証票は、(…省略…、)淡青色とする。